特定非営利活動法人日本むし歯予防フッ素推進会議

定    款

1章  総  則

1条

( 名   称 )

本会は、特定非営利活動法人日本むし歯予防フッ素推進会議(略称日F会議)と称する。

2条

( 事 務 所 )

1.本会は、主たる事務所を埼玉県大里郡に置く。

2.本会は、前項のほか、従たる事務所を北海道滝川市及び福岡県福岡
市中央区に置く。

3条

( 目   的 )

本会は、むし歯予防のために必要なフッ化物応用による種々の公衆衛生活動を行うことを目的とする。

4条

( 活動の種類 )

本会は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下、法という)
2条 別表の「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」を行う。

5条

( 事   業 )

本会は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる特定非営利活動に係る事業を行う。
@ 歯科疾患の予防プログラムの研究、開発および普及。
A 園児、学童および成人を含む、生涯にわたるフッ化物応用の推進。
B フロリデーションを国および地方自治体に要請するとともに、フッ化物洗口およびフッ素塗布の推進、ならびにフッ化物配含歯磨剤の普及を社会にはたらきかける。
C むし歯予防に必要なあらゆる公衆衛生活動を援助、育成し、これに要する情報の収集ならびに提供を行う。
D むし歯予防全国大会の開催。
E その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

2章  会  員

6条

( 会   員 )

本会は、第3条の目的に賛同する会員によって構成し、会員をもって法上の社員とする。

7条

( 入   会 )

1.本会の会員になろうとする者は、理事会に入会届を提出するものとする。
2.理事会は、前項の申込者が、本会の目的に沿って第5条の事業に協力できると認める時は、正当な理由がない限り、これを承認しなければならない。

8条

( 退   会 )

会員は、理事会に退会届を提出して、任意に退会することができる。

9条

( 会   費 )

1.年会費については、別に会費規定を定める。
2.既納の会費およびその他の拠出金品は、返還しない。

第3章  役  員

10条

( 役   員 )

1.本会には、次の役員を置く。
   @ 理事18名以上30名以内
   A 監事1名以上2名以内
2.理事の内、1名を会長、2名を副会長、若干名を常務理事とする。

11条

( 役員の選任 )

1.理事および監事は、会員の内から社員総会において選任する。
2.会長、副会長、常務理事は理事の互選により選任する。

12条

( 職   務 )

1.会長は、本会を代表し、その業務一切を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.常務理事は、理事会の決議に基づき、本会の業務を掌理する。
4.理事は、理事会の定めた各分掌業務を遂行する。
5.監事は、法第18条の職務を行う。

13条

( 役員の任期 )

1.役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2.補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3.役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

14条

( 顧   問 )

1.本会に顧問を置くことができる。

2.顧問は本会の功労のあった者の内から、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3.顧問は本会の運営に関して会長の諮問に答え、または会長に対して意見を述べる。
4.顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第4章  会  議

15条

( 会   議 )

本会の会議には、社員総会、理事会、常務理事会がある。

16条

( 社員総会 )

1.社員総会は、会員をもって構成する。
2.社員総会は、年1回会計年度終了後3か月以内に開催する。
3.次の事項は、社員総会の議決によらなければならない。
  @ 前年度の活動報告
  A 理事および監事の選任

  B 定款の変更

  C 解散

  D 合併

  E その他の重要な事項

17条

( 理 事 会 )

1.理事会は、理事をもって構成する。
2.次の事項は、理事会の議決によらなければならない。
   @ 事業計画
   A 予算および決算
   B 規定の制定および改廃
   C その他、本会の運営に必要な事項

18条

( 常務理事会 )

1.常務理事会は、会長、副会長および常務理事をもって構成する。
2.常務理事会は、理事会の議決に基づいて常務を遂行する。

19条

( 議   決 )

会議の議決は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第5章  会  計

20条

( 資   産 )

本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
   @ 設立当初の財産目録に記載された資産
   A 会費
   B 寄付金品
   C 事業に伴う収入
   D 資産から生じる収入
   E その他の収入

21条

( 会計年度 )

本会の会計年度は、毎年9月1日より翌年8月31日までとする。

第6章  定款の変更、解散等

22条

( 定款の変更 )

この定款は、社員総会において出席した会員の過半数の議決を経、所轄庁の認証を受けなければ変更することができない(法第25条第3項に規定する軽微な事項を除く)。なお、法第25条第2項の定めにかかわらず、この社員総会の定足数は不要とする。

23条

( 解   散 )

本会の解散方法については、法第31条を準用する。

24条

( 公告の方法 )

本会の公告は、会の掲示板に掲示するとともに官報に掲載して行う。

付  則

1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。



    会   長   
    副 会 長  
      同     
    常務理事  
      同     
      同     
      同     
      同     
      同     
      同     
      同     
    理   事   
      同     
      同     
      同     
      同     
      同     
      同     
      同     
      同     
      同     
      同     
      同     
      同     
      同     
      同      
      同     
    監   事    
      同     

境     脩 
山 内 皓 央
安 彦 良 一
井 下 英 二
黒 瀬 真由美
田 浦 勝 彦
榎 田 中 外
萩 原 吉 則
晴 佐 久  悟
藤 野 悦 男
山 本 武 夫
安 藤 雄 一
五十嵐 雄 一
石 田 覺 也
片 岡 照二郎
小佐々 順 夫
梶 浦 靖 二
木 村 年 秀
木 本 一 成
齋 藤 愼 一
田 口 千恵子
玉 城 民 雄
中 村 清 徳
森 木 大 輔
葭 内 顯 史
葭 原 明 弘
文 元 基 宝
市 来 英 雄
野 上 成 樹

3.この法人の設立当初の役員の任期は第13条の規定にかかわらず、成立後最初に開催される定時社員総会の日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第17条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5.この法人の設立当初の事業年度は、第21条の規定にかかわらず、 成立の日から2003年8月31日までとする。
6.この法人の設立当初の事務所は、次の住所とする。

【主たる事務所】埼玉県大里郡川本町大字畠山1794 藤野歯科医院
他の事務所】1)北海道滝川市一の坂東3丁目3番9号安彦歯科医院内
2)福岡県福岡市中央区大名1丁目15番地24号 特定非営利活動法人ウェルビーイング内